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よくある質問

 

介護職種の技能実習を行わせる事業所の要件は何ですか?

介護等の業務を行うものであることと、 開設後3年以上経過しているものであることです。
※対象となる施設・事業はこちらをご参照ください。

介護事業所の技能実習生受入可能人数枠は決まっていますか?

下記表をご参照ください。
※同一事業所番号で複数の事業・サービスを行っている場合は、技能実習を行わせる事業の常勤介護職員数により技能実習生の受入人数枠が決められます。

技能実習生の雇用には特別な配慮が求められますか?

基本的に日本人を雇用する場合と同じ扱いとなります。
技能実習計画に沿って、日本人と同様に仕事ができ、残業や夜勤(2年目以降の実習生のみ)も可能です。

ただし、技能実習生を夜勤業務等に配置する際には、利用者の安全を確保し、技能実習生を保護するための措置を講ずることが必要です。
夜勤要件は介護職員を同時に配置することが求められるほか、技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定しています。

在留資格は何になりますか?

団体監理型技能実習生の場合、技能実習1号の間は「技能実習1号ロ」、技能実習2号の間は「技能実習2号ロ」になります。
※1号から2号になる際、在留資格変更許可申請が必要です。
2号の1年目から2年目になる際は、在留期間更新許可申請が必要です。

在留資格のオンライン申請と窓口申請はどう違いますか?

基本的に用意するものは同じです。
窓口申請の場合は出入国在留管理局まで行く必要があり、オンライン申請だとその手間を省くことができます。
※オンライン申請ができる人は監理団体の申請等取次者(在留資格の申請を本人に代わって取り次ぐことが認められた人)として承認された者となります。

一時帰国の費用は、法人負担ですか?

はい。しかし技能実習2号から3号へ移行する場合の一時帰国のみが負担の対象となります。
技能実習生の自己都合による場合についても、あくまで「技能実習を終了して帰国する」場合のみが該当します。

再入国許可を受けて一時的に本国に里帰りするような場合の旅費などは対象外となります。

日本語能力試験は何ですか?

日本語能力試験(JLPT)にはN1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあります。
いちばんやさしいレベルがN5で、いちばん難かしいレベルがN1です。
介護職種の技能実習生は入国要件としてN4相当を取得しなければなりません。
N4の認定目安は「基本的な日本語を理解することができる」とされています。

JLPTの他に、NAT-TESTJ.TESTがあります。

オススメの日本語教材はありますか?

【Youtube】

日本語の森

【書籍】

N5~N4レベル
・みんなの日本語 初級I  テキスト読解聴解問題集
・みんなの日本語 初級II テキスト読解聴解問題集
・初級日本語 げんき テキストIワークブックIテキストIIワークブックII解答

N3レベル
・新完全マスター N3 文法語彙読解聴解漢字
・新完全マスター N3 文法語彙読解聴解漢字 (ベトナム語版)
・日本語総まとめ N3 文法語彙読解聴解漢字
・スピードマスターN3 文法語彙読解聴解漢字
・日本語の森   N3 この一冊で合格する
・中級日本語 カルテット テキストIワークブックIテキストIIワークブックII

N2レベル
・新完全マスター N2 文法語彙読解聴解漢字
・日本語総まとめ N2 文法語彙読解聴解漢字
・スピードマスターN2 文法語彙読解聴解漢字
・日本語の森   N2 この一冊で合格する

N1レベル
・新完全マスター N1 文法語彙読解聴解漢字
・日本語総まとめ N1 文法語彙読解聴解漢字
・スピードマスターN1 文法語彙読解聴解漢字
・日本語の森   N1 この一冊で合格する

CSCの受入国は?

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