お知らせ
- 特定在留カードについて [2026.02.06更新]
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皆さま
これまで中長期在留者が、在留に係る許可は地方出入国在留管理局に、
マイナンバーカードの手続きは別途市区町村の窓口に出向く必要がありますが、
利便性を向上させ、行政運営の効率化を図ることとした今回の法改正により
2026年6月14日に運用開始される予定の在留カードとマイナンバーカードを
一体化する「特定在留カード」が利用できるようになることで
特定在留カードの交付を申請し交付を受けた場合には、別途市区町村の窓口に
出向いてマイナンバーカードに関する手続きをする必要はなくなります。
特定在留カードの取得は任意で、引き続き在留カードとマイナンバーカードを
2枚持つことも可能です。ただし、特定在留カードを紛失した場合は、
マイナンバーカードと在留カードの両方の手続きが必要になります。
また、当面の間、在留申請オンラインシステムを利用される場合には、
特定在留カード交付申請を受け付けることができません。
詳細は以下のリンクにてご確認いただきますようお願い申し上げます。
詳細:出入国在留管理庁
※リンクは新しいタブで開きます。
- 育成就労に伴う経過措置について [2026.01.30更新]
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皆さま
2027年4月1日より本邦において外国人材の受入について
人材育成を通じた国際貢献を目的とする「技能実習制度」から
人材確保及び人材育成を目的とする「育成就労制度」に変わります。
それに伴い、技能実習の取り扱いについてお知らせいたします。
新たな制度の開始以降、技能実習3号に移行できない場合がありますので
詳細は以下のリンクにてご確認いただきますようお願い申し上げます。
・施行日より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている者は、
施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことができます。・施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、
2027年6月30日までに入国する必要があります。・施行日以降に技能実習1号を修了した者は、引き続き技能実習2号に進むことができます。
・施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上を
行っていることが必要です。詳細:育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について、育成就労制度Q&A
※リンクは新しいタブで開きます。
- 2026年の日本語能力試験年間実施予定 [2026.01.19更新]
- 新年のご挨拶 [2026.01.01更新]
- 年末のご挨拶 [2025.12.25更新]
- 介護技能実習評価試験 学科試験問題【専門級】#07 [2025.12.12更新]
- 介護技能実習評価試験 学科試験問題【専門級】#06 [2025.12.01更新]
- 介護技能実習評価試験 学科試験問題【専門級】#05 [2025.11.17更新]
- 介護技能実習評価試験 学科試験問題【専門級】#04 [2025.11.04更新]
- 介護技能実習評価試験 学科試験問題【専門級】#03 [2025.10.20更新]
外国人技能実習制度って?
日本で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
実習制度のうち、「介護」が移転対象の実習に加わったのは2017年と制度の中でも新しい分野です。
実習制度の運用には、学ぶ意欲のある実習生が安心して本国で実習を行えるようにも以下3者の連携が大事になります。
- 送出し機関
- 実習実施者
- 監理団体【協同組合 介護人材国際支援センター(CSC)】
介護人材国際支援センター
(CSC)って?
International Caigo Support Center Cooperative
私たちCSCは、介護に携わるメンバーで立ち上げた「介護」を専門とする監理団体です。
実習生が来日して良かったと思えること、実習実施者も受け入れて良かったと思えること。
双方が良かったと思える実習制度の運用を支援します。
