入国前結核スクリーニングについて
皆さま
入国前結核スクリーニングについて、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により制度開始が見送られていま
したが、令和7年中の制度開始を予定していますので、お知らせします。
◆制度概要
中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)に係る在留資格認定
証明書交付申請において、「結核非発病証明書」(※)の提出を求めるものです。
なお、在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で直接査証申請を行う方については、査証申請時に「結核非発病証
明書」の提出が求められます。
※「結核非発病証明書」は、日本国政府が指定する国外の医療機関(以下「指定健診医療機関」という)が発行する
ものであり、有効期間は原則として、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日です。
※「結核非発病証明書」を提出した上で、在留資格認定証明書の交付を受けた方については、査証申請時の「結核非
発病証明書」の提出は不要です。
◆対象者
対象国(フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国)(※1)の国籍を有し、日本に中長
期在留者(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を有する方を除く。)並びに特定活動告示第53号及び54号
(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外となります。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(※2)については、当面
の間、本スクリーニングの対象外となります。
※1 対象国のうち、インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日は未定です。
※2 JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大
使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福
祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業
◆実施方法
1 申請人は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診します。
2 当該検査で結核を発病していないと判断された方には、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行され
ます。
3 発行された「結核非発病証明書」を、在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公
館で査証申請を行う場合は査証申請時)に提出します。
※ 在留資格認定証明書交付申請時に提出する「結核非発病証明書」は、写しで差し支えありません。
◆スケジュール(予定)
令和6年12月26日 今年度中の制度開始に係る公表
令和7年 3月24日 指定健診医療機関における健診受付開始(フィリピン・ネパール)
令和7年 5月26日 指定健診医療機関における健診受付開始(ベトナム)
令和7年 6月23日 「結核非発病証明書」の提出義務付け(フィリピン・ネパール)(※)
令和7年 9月 1日 「結核非発病証明書」の提出義務付け(ベトナム)(※)
※ 提出義務付けの期日以降に申請された方について、「結核非発病証明書」の提出が必要となります。
※ 在留資格認定証明書交付申請を提出義務付けの期日前に行い、「結核非発病証明書」を提出せず在留資格認定証
明書の交付を受け、査証申請日が提出義務付けの期日以降となった場合は、査証申請時に「結核非発病証明書」
を提出する必要はありません。
引用:出入国在留管理庁
詳細:厚生労働省の特設サイト
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